離婚のご相談の中で、
「夫から長年モラハラを受けてきた」
「モラハラを理由に親権を取りたい」
というご相談を受けることがあります。
親権を決める際、モラハラは重要な事情となることがあります。
もっとも、モラハラがあるというだけで親権が決まるわけではありません。
モラハラとは
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手を精神的に追い詰める行為をいいます。
例えば、
等の行為が典型例です。
モラハラは親権判断で考慮されるのか
モラハラは親権判断において考慮されることがあります。
特に、子どもの前で暴言を繰り返したり、配偶者へのモラハラが極めて深刻で影響が子どもにも及んでいる場合には重要な事情として扱われることがあります。
例えば、
等の行為は問題です。
配偶者へのモラハラだけで親権が決まるわけではない
もっとも、
「配偶者へのモラハラがあった」
という事実だけで直ちに親権が失われるわけではありません。
裁判所が重視するのは、
「子どもの利益にどのような影響があるか」
です。そのため、
モラハラの内容、頻度、子どもへの影響などが具体的に検討されることになります。
等が重要な資料になります。
また、子どもへの影響が問題となる場合には、
などが参考となることもあります。
モラハラを理由に親権を争う際の注意点
親権事件では、
「相手はモラハラだ」
と主張するだけでは十分ではありません。
裁判所は、
を具体的に検討します。
そのため、客観的な証拠を準備することが重要です。
親権争いで重要なのは監護実績
モラハラの有無だけでなく、日常的な監護実績に関する資料も重要です。
これまでの養育状況を示す資料を準備しておくことが望ましいでしょう。
京都でモラハラ・親権に関するご相談は当事務所へ
モラハラを伴う離婚では、親権や監護権が大きな争点となることがあります。
親権について不安がある、モラハラの証拠をどのように集めればよいか分からないという場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、離婚・親権・DV・モラハラに関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
