20代女性で、夫の借金や暴力に悩みいったん子連れ別居しましたが、家に帰りたいという子どもたちの意向を受け自宅に戻ったところ、数日後の口論の際、夫が子どもたちを連れて夫の実家に転居してしまいました。夫が話し合いにも応じないため、離婚調停と同時に子の引渡・監護者指定の審判と各保全処分を申立てたところ、同居中の主たる監護者は妻であって夫による連れ去りも子の福祉に反するとして請求が認容され(抗告審でも維持)、子どもたちを無事取り戻すことができました。
後の離婚裁判でも無事親権者として指定され、慰謝料や養育費も認める判決を得ることができました。