LGBTについて

昨年度から発足した、京都弁護士会内・LGBT等啓発・ガイドライン作成プロジェクトチームの座長を務めています。LGBTをはじめとする性的マイノリティを含むSOGI(性自認および性的指向)について、「すべて国民は、個人として尊重される。」という憲法13条の観点から、京都弁護士会としてもしっかり取り組むべく、活動を続けています。

 

先日は、元パティシエでベーシストでもある堀江哲史弁護士(愛知県弁護士会)を講師としてお招きし、「セクシュアル・マイノリティ当事者への法的支援」というテーマで研修会を開催しました。

 

堀江先生のお話の中で特に印象的だったのが、「パートナーシップ契約に携わることは、弁護士の仕事の中でも珍しく、心底やって嬉しかったと思えることの一つだ」というものです。

パートナーシップ契約締結のため公証人役場で公正証書を作成するのですが、以前から有していた財産の峻別や万が一のパートナーシップ解消時の取りきめなど財産的なものに加え、家事、生活費の分担や重い病気にかかったときのこと、互いの家族・親族との関係など、いざという時にならなければ中々考えに至らない事柄をしっかり話し合い、約束していくことで、さらに絆が深まる効果があるとのことです。

担当公証人も最初は「経験がない」と尻込みされていたのに、今では「男女の法律婚でも、すべて公正証書を作ればいいのに」と言うほどだそうです。

 

当事務所では、LGBT/SOGIに関する相談を随時お待ちしております。

また、LGBT/SOGIについてしっかり研さんを積んだ弁護士による充実した法的サービスを提供する体制を、京都弁護士会全体でも整えたいと考えています。

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