離婚や別居で子どもと離れて暮らす親にとって、子どもとの関係を維持することは非常に重要な問題です。
一方で、「子どもに会わせてもらえない」「元配偶者と顔を合わせられない」「子どもが嫌がっている」
といったご相談も少なくありません。
子との交流とは
子との交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと会ったり連絡を取ったりすることをいいます。
離婚後だけでなく夫婦別居中であっても行われることがあります。
また、2026年4月以降は、子どもと一緒に暮らしていた祖父母なども一定の要件で交流が認められることになりました。
子との交流は親のためだけの制度ではありません。
子どもが両親との関係を維持しながら健やかに成長するための制度として考えられています。
子との交流は必ず認められるのか
家庭裁判所の運用では、子との交流は原則として認めていくべきものと考えられています。
ただし、どのような場合でも無制限に認められるわけではありません。例えば、
などには直接の交流を制限したり、実施しないとの判断をすることがあります。
子との交流の頻度はどのくらいか
子との交流に関する頻度が法律などで決まっているわけではありません。月1回程度が多いですが、
などを考慮して決められます。
子との交流で決めておくべき事項
子との交流の条件は、できるだけ具体的に取り決めておくことトラブル防止に役立ちます。
例えば、
などです。ただし、事案によっては詳細に決めることそれ自体が難しいこともあります。
子どもに会わせてもらえない場合
「子との交流を認める約束だったのに会わせてもらえない」というケースがあります。
まずは話し合いによる解決を試みますが、解決しない場合には家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。
調停では、子どもの状況や双方の意見を踏まえながら面会交流の方法について協議します。
子どもが会いたがらないと言われた場合
子との交流では「子どもが会いたがらない」と言われることがあります。
もっとも、その一言だけで面会交流が否定されるわけではありません。
家庭裁判所は子どもの年齢、発言の内容、発言に至った経緯などを慎重に調査検討します。
子どもが周囲の影響をどの程度受けているかについても、成長発達度合いを見極めながら検討されます。
面会交流と養育費は別の問題
子との交流と養育費は法律上別の問題です。
養育費を支払っていないからといって直ちに子との交流を拒否できるわけではありませんし、
また、子との交流が実施されていないからといって養育費の支払義務がなくなるわけでもありません。
子との交流で注意すべきこと
子との交流では、親同士の感情的な対立が子どもに影響を与えることがあります。
そのため、
ことがとても重要です。
京都で面会交流に関するご相談は当事務所へ
子との交流は、子どもの成長と親子関係に関わる重要な問題です。
子どもに会わせてもらえない、面会交流の条件でもめている、家庭裁判所での手続を検討しているという方は、早めにご相談ください。
当事務所では、離婚・親権・面会交流に関するご相談を多数承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
