離婚を考えるとき、
「預金は半分ずつになるのか」「夫名義の財産も分けてもらえるのか」「住宅ローンが残っている自宅はどうなるのか」
といった疑問を持つ方は少なくありません。
離婚の際には、夫婦で築いた財産を分ける「財産分与」が問題になります。
もっとも、すべての財産が対象になるわけではなく、対象財産に関し争いになることもあります。
財産分与とは
財産分与とは、離婚する際に夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を分ける制度です。
離婚時には、預貯金、不動産、保険、有価証券などについて財産分与が問題となることがあります。
財産分与の対象となる財産
原則として、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(夫婦共有財産)が対象になります。
誰の名義のものかは必ずしも決定的ではありません。
預貯金
最も典型的な共有財産です。
例えば給与から貯めた預金、夫婦共同生活の中で蓄積した貯蓄などが対象となります。
口座がたとえば子ども名義であっても、預金残高が夫婦の財産から形成されたものであれば法律上は財産分与の対象です。
ただし子ども名義の口座は、離婚後も子どものために用いるべきとして、合意により除外されることもしばしばです。
不動産
自宅や投資用不動産も財産分与の対象となることがあります。
といった方法が考えられます。
特に問題となりやすいのが自宅で、住宅ローンが残っている場合には考え方が複雑です。
退職金
退職金(見込額)も財産分与の対象となる場合があります。
特に、
婚姻期間中の勤務に対応する部分については共有財産と評価される可能性があります。
ただし、就職・退職の時期や勤務状況によってさまざまな場合があります。
保険・有価証券
生命保険の解約返戻金や株式、投資信託なども対象となる場合があります。
そのため、離婚時には資産状況を正確に把握することが重要です。
財産分与の割合はどうなるのか
実務上は、夫婦が協力して形成した共有財産について2分の1ずつ分けることが基本とされています。
財産分与の対象にならない財産
すべての財産が対象になるわけではありません。
例えば、
などは「特有財産」として財産分与の対象外となることがあります。
相手が財産を開示しない場合
離婚相談で多いのが、
「夫が預金額を教えてくれない」
「資産を隠している気がする」
というケースです。
財産分与では財産内容の把握が重要になります。
事案によっては、裁判所の手続を利用して資料を収集することが必要になる場合もあります。
財産分与の請求期限
財産分与には期限があります。
離婚成立後も請求できますが、2026年3月までの離婚の場合には離婚から2年以内、2026年4月以降の離婚では5年以内に手続を行う必要があります。
財産分与で争いになりやすいケース
実務上は、
などが争点になることがあります。
弁護士に相談するメリット
財産分与では、
などの検討が必要です。
また、離婚そのものと並行して交渉を進めることになるため、感情的な対立が生じることもあります。
京都で財産分与に関するご相談は当事務所へ
離婚時の財産分与は、離婚後の生活に大きく影響する重要な問題です。
預金や不動産をどのように分けるべきか分からない、相手が財産を開示しないという場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、離婚・財産分与・養育費・親権などに関するご相談を多く承っております。
