親権はどうやって決まる?

親権の決めて

 

夫婦の離婚時に親権の争いがある場合、話し合いがなかなか進まないことがあります。

参考になるのは裁判所の考え方です。

家庭裁判所は「子どもの利益」を中心に、どちらが親権者としてふさわしいかを判断します。

このため、収入の高低で親権者が決まるわけではありません。

 

具体的判断要素としては、

  • 同居中の監護状況
  • 夫婦それぞれと子どもとの関係
  • 別居後の生活状況
  • 子どもの意思

 などを中心として総合的な判断がなされます。

 

京都で親権に関するご相談は当事務所へ 

当事務所では、親権に関するご相談を多く扱っております。

〒604-0827 京都市中京区高倉通二条下る瓦町555-1 西村良ビル3階

弁護士 吉田雄大(よしだ たけひろ) 登録番号27561

TEL: 075-252-0086

FAX: 075-252-0087

営業時間

9:00 ~ 17:00 (月~金)

時間外、土日祝日のご相談も承っております。

お気軽におたずね下さい。