親権変更はできる?|離婚後に親権者を変更するための手続とポイント

離婚の際に親権者を決めたものの、その後、

 

「子どもが親権者との生活を望まなくなった」

「子どもを監護する自分が親権者でなければ、受験しても入学手続きに困る」

 

などの事情が生じることがあります。

一度決まった親権を変更することは簡単ではありませんが、必要な場合には裁判所に申し立てることになります。

 

親権変更とは

離婚後の親権変更は、必ず家庭裁判所での手続が必要です。

まずは調停で話し合いを行い、調停で合意に至らない場合には審判手続へ移行することになります。

家庭裁判所調査官による調査が行われることが通常です。

 

 

親権変更が認められる条件

家庭裁判所は、「親権を変更することが子どもの利益になるか」という観点から判断します。

そのため、離婚時と比べた事情が大きく変化したかどうかが重要になります。

例えば、

  • 親権者による育児放棄や子どもへの虐待
  • 子どもの生活環境の著しい悪化
  • 自分が実際に子どもを養育している(監護権)が、不都合が生じてきたのに親権者が話し合いに応じない

などの場合が挙げられます。

 

子どもの意思について

また、子どもが一定の年齢に達している場合には、その意思も重要な考慮要素となります。

もっとも、子どもの意思だけで親権変更が決まるわけではなく、裁判所は生活環境や監護状況なども含めて総合的に判断します。

 

 

京都で親権変更に関するご相談は当事務所へ

離婚後の親権変更は、子どもの将来に大きく関わる重要な問題です。

当事務所では、離婚・親権・監護権に関し専門的なご相談を多く承っております。

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