夫婦別居の際、一方の親が子どもを連れて家を出ることがあります。
その結果、
「突然、子どもを連れて出て行かれた」
「子どもを返してほしいのに拒否されている」
といったご相談を受けることがあります。
このような場合に利用される手続の一つが「子の引渡し」です。
子の引渡しとは
子の引渡しとは、現在子どもを監護している親から、もう一方の親へ子どもを引き渡すことを求める手続です。
別居中の夫婦など、親権者がまだ決まっていない段階で利用されることが少なくありませんが、
他にも離婚後の面会交流時に子どもを帰してくれない等の場合にも用いられます。
子の引渡しの手続
子の引渡しは家庭裁判所での調停または審判手続によって行われますが、関係が拗れていることが多いことから、
審判手続を選択することが多いです。
監護者指定とは
別居中の夫婦で親権者が決まっていない場合には「どちらが監護者として適切か」が争点になることがあり、
子の引渡の審判と同時に監護者指定の審判も同時に申し立てることがあります。
緊急性が高い場合には両方の審判事件について、審判前の保全処分の申立も行います。
裁判所が重視するポイント
家庭裁判所は双方に親権がある場合とそうでない場合、いったん別居した際の監護状況が覆された場合とそうでない場合をそれぞれ分けて考える傾向があります。
双方に親権があり、別居時の監護状況が続いている場合には、子どもの年齢、これまでの監護状況、子どもとの関わり方、生活環境、子どもの意思などを総合的に考慮します。特に重要なのが、これまで主として子どもを監護してきたのがどちらであったかという点です。
例えば、食事の準備、通園・通学の送迎、通院への付き添い、日常的な世話などの実績が重視されることがあります。
それ以外の場合(たとえば面会交流時に子どもを帰さない等)は、「連れ戻し」に正当性があったかどうかが正面から問われるのが通常です。強引な連れ戻しは子どもに大きな精神的負担を与えることもありますし、新たな紛争を生み不利に評価される可能性があるため、お勧めできません。
単独親権者の場合
また、既に単独親権となっている子どもが連れ戻しされたケースなどでは、子の引渡でなく別の手続(人身保護請求など)を選択したほうが良い場合もあります。
早めの対応が重要
子の引渡し事件では時間の経過が重要になることがあります。
別居後の監護状況が長期間継続すると、その状況を前提に判断されることもあるためです。
そのため、
という場合には、早めに対応を検討することが重要です。
弁護士に相談するメリット
子の引渡し事件は、離婚事件の中でも特に専門的な判断が求められる分野です。
について、事案ごとの検討が必要になります。
また、感情的な対立が強いケースも多いため、弁護士が代理人として対応することで負担を軽減できる場合があります。
京都で子の引渡し・監護者指定に関するご相談は当事務所へ
子どもをめぐる問題では、迅速かつ専門的な対応が重要となる場合があります。
子どもを連れて出て行かれた、子どもを返してもらえない、監護者指定や子の引渡しを検討しているという方は、早めにご相談ください。
当事務所では、離婚・親権・監護権に関するご相談を多数承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
