30代女性が夫の暴力に耐えかね、子どもたちを連れて別居せざるを得ない状況になりました。夫婦共有名義で、住宅ローンも連帯債務で借り入れている自宅には夫が1人で住み続けていました。夫が離婚を希望せず話し合いが進まなかったため、調停を経て裁判にもつれ込みました。
自宅の時価よりも住宅ローン残債務のほうが多いオーバーローン状態だったことから、慰謝料、面会交流、養育費に加え財産分与の方法についても争いとなりました。一審の家庭裁判所では慰謝料と養育費を認める判決が出され、夫が控訴しました。
控訴審での話し合いの中で、自宅は夫の単独名義にする代わりに金融機関と交渉して妻の連帯債務者の負担を外すことで和解が成立し、将来の負担を解消させることができました。和解条項の中で面会交流の詳細についても詳しく定めました。