相続人が遺産分割協議書に署名しない場合?|手続が進まないときの対処法

相続手続を進めるために遺産分割協議書を作成したものの、「何度送っても返送してくれない」「連絡は取れるが協力してくれない」といった状況でお困りの方は少なくありません。

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。

そのため、一人でも署名・押印を拒否していると、不動産登記や預貯金の解約などの手続が進まなくなることがあります。 


遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について合意した内容を書面にまとめたものです。

例えば、自宅は長男が取得する、預貯金は兄弟で均等に分ける、株式は配偶者が取得する等の内容を記載します。

金融機関での相続手続や不動産の名義変更では、遺産分割協議書の提出を求められることが一般的です。

 


相続人全員の同意が必要

遺産分割協議は多数決では決まらず相続人全員の合意が必要です。

そのため、一人でも署名しない相続人がいると手続が止まってしまいます。


同意が得られない理由

 ・分け方に納得していない(取り分の多さ、不動産評価額など)

・相続財産の内容(他にもあるのではとの疑問)

・感情的な対立

など、さまざまです。また、単に忙しいとか、手続の重要性を理解しない方が放置されるケースもあります。

丁寧な説明、例えば財産一覧を作成する、不動産評価資料を示す、預金履歴を開示するなどで解決する場合もあります。

 

弁護士を通じた交渉

また、弁護士による対応で感情的な対立が和らぎ、法律上のポイントに関しても理解が深まり交渉が進むことがあります。

 


遺産分割調停について

話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

とくに住所が分からない相続人がいる場合などは、遺産分割調停が通常必要です。


弁護士に相談するメリット

相続人が遺産分割協議書に署名しない場合、話し合いを続けるべきか調停を申し立てるべきか、相手の主張に理由があるのか

を検討する必要があります。

また、特別受益や寄与分などが関係している場合には専門的な判断が必要になります。

弁護士に相談することで、法的な見通しや解決方針について助言を受けることができます。


当事務所は、遺産分割、遺留分、相続放棄など相続に関するご相談を承っております。

相続問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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