京都で相続放棄をお考えの方へ|期限と手続について

親や親族が亡くなった後、「借金があるかもしれない」「相続人同士で関わりたくない」「遠方に住んでいて手続が大変」といった理由から相続放棄を検討される方は少なくありません。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や債務を一切引き継がないための手続です。

相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、あらゆる借金の負担から解放されます。

 

相続放棄の期限は3か月

相続放棄には期限があり、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

3か月の計算が容易なこともありますが、事情が複雑なケースもあります。

例えば、後になって多額の借金が判明した等の場合には、3か月以上経過していても相続放棄が認められる可能性があります。

期限を過ぎてしまったからといって、すぐに諦める必要はありません。

 

相続放棄の手続の流れ

1 必要書類を集める

被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票、相続人の戸籍謄本など、あなたと被相続人との続柄がわかる資料が必要です。

 

2 家庭裁判所へ申述する

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。

 

3 照会書への回答

家庭裁判所から照会書が送付されることがあります。

相続放棄の意思に間違いがないか確認するための書類です。

 

4 受理通知書の受領

問題がなければ相続放棄が受理されます。

これにより相続放棄の手続は完了です。

 

相続放棄が認められない場合とは

相続放棄をしたいと思っていても、相続財産を処分してしまうと認められなくなることがあります。

例えば、預金を使う、遺産を売却する、相続財産を自分のために処分するなどの場合です。

これを「みなし単純承認」と呼びます。

単純承認が成立すると、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄を検討している場合には、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

 

京都で相続放棄のご相談は当事務所へ

相続放棄には期限があり、また、手続は思いの外煩雑です。

当事務所では、相続放棄に関するご相談を承っております。

お気軽にご相談ください。

 

〒604-0827 京都市中京区高倉通二条下る瓦町555-1 西村良ビル3階

弁護士 吉田雄大(よしだ たけひろ) 登録番号27561

TEL: 075-252-0086

FAX: 075-252-0087

営業時間

9:00 ~ 17:00 (月~金)

時間外、土日祝日のご相談も承っております。

お気軽におたずね下さい。