親が亡くなった後、
「兄が遺産を独り占めしようとしている」
「妹が遺産分割協議に応じてくれない」
「実家をどうするかで意見が対立している」
など、兄弟姉妹の間で相続トラブルになることがあります。
なぜ兄弟で相続争いが起こるのか
「兄弟だから話し合いで解決できるだろう」と考えられることがあります。
しかし、相続では長年積み重なった不満や価値観の違いが表面化することがあり、
例えば、介護負担の差、生前贈与の有無、親との関係性の違い、不動産の扱い
などが争いの原因となることが多いです。
遺言書がある場合でも不公平に感じられた場合には争いが生じますし、
遺留分の問題が残ることもあります。
過去に感情的な対立がありわだかまりがある場合も、解決を難しくする一要素です。
話し合いがまとまらない場合
兄弟間の協議で解決できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。
調停では、調停委員を介する形で話し合いを進めます。
調停で合意できない場合、遺産の範囲や相続人の範囲に争いがなければ審判手続へ移行します。
審判では裁判官が資料や主張を踏まえて判断を行います。
相続争いを放置してはいけない
相続争いを長く放置してしまうと、不動産の管理が困難になる、相続人が増える、権利関係が複雑になる
などの問題が生じることがあり、早い段階で対応することが重要です。
京都で相続トラブルに関するご相談は当事務所へ
きょうだい間の相続争いは、感情的な対立が大きくなりやすく、当事者だけでの解決が難しいことがあります。
遺産分割協議がまとまらない、きょうだいとの話し合いができない、調停を検討しているという方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、遺産分割・遺留分・寄与分など相続に関するご相談を承っております。
相続問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。