相続が発生した際、
「長年親の介護をしてきた」
「実家で同居しながら親の面倒を見ていた」
「家業を手伝って財産形成に貢献した」
という方から、
「他の相続人と同じ相続分なのは納得できない」
というご相談を受けることがあります。
このような場合に問題となるのが「寄与分」です。
寄与分が認められると、通常の法定相続分よりも多くの財産を取得できる可能性があります。
もっとも、介護や援助をしていたからといって、必ず寄与分が認められるわけではありません。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人について、その貢献を相続に反映させる制度です。
例えば、介護等による寄与(療養看護型寄与分)、家業への貢献、被相続人への多額の資金援助
などの場合に問題となります。
寄与分が認められるためには、単なる親族間の助け合いを超える「特別の寄与」が必要とされています。
例えば、相当期間の継続性、財産維持や増加との関係、無償またはそれに近い状態で行われたこと
などが必要です。
寄与分が認められる代表例
1 介護による寄与
最もご相談が多いのが介護に関するケースです。
療養看護の必要性、特別の貢献、無償性、継続性、専従性(負担の大きさ)などの要件を総合的に判断します。
親族として通常期待される程度のお世話だけでは足りないのが通常です。
2 家業への貢献
農業の手伝い、家族経営の事業を無償または低賃金で支えていた等の場合で、結果として被相続人の財産維持や増加に貢献したと認められる必要があります。
3 金銭的援助
被相続人に対する生活費の援助、借金返済、不動産購入資金の提供などのケースです。
財産形成や維持に具体的な貢献があったことが必要です。
「介護をした=寄与分」ではない
裁判所は療養看護型寄与分はかなり慎重に判断します。
介護記録、介護日誌、ケアマネジャーとの記録、診療記録、写真、領収書、預金の送金記録
などの客観的な資料が重要になります。
寄与分の算定方法
寄与分の金額・算定方法について明確な計算式があるわけではありません。
寄与の内容や期間、財産への影響などを総合的に考慮して決定されますが、
療養看護型寄与分の場合には療養看護行為の報酬相当額に日数を掛けた金額を、裁判所の裁量で一定程度割り引く計算式が用いられることが多いです。
特別寄与料との違い
令和元年以降の相続で「特別寄与料」という制度も設けられています。
これは相続人ではない親族(長男の妻など)が被相続人の介護などを行った場合に問題となる制度です。
寄与分で争いになった場合
寄与分について相続人同士で合意できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や審判で解決を図ることになります。
寄与分の有無や金額について争いになることも多く、専門的な検討が必要となります。
京都で寄与分・相続に関するご相談は当事務所へ
親の介護や家業への貢献をしてきたにもかかわらず、相続で適切に評価されないことがあります。
寄与分を主張したい、他の相続人から寄与分を主張されているという場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、遺産分割・寄与分・遺留分など相続に関するご相談を承っております。
相続問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
